派遣・損害保険に関する用語を分かりやすくまとめました。


用語集

派遣関連用語

一般派遣(登録型)

派遣で働こうとする人が派遣会社に登録し、派遣先の紹介を受けて働くスタイルです。派遣契約の期間のみ、派遣会社との雇用関係にあります。派遣会社に登録しても、必ず派遣される保障はありませんが、仕事の内容や条件を選択できるメリットがあります。

契約社員

企業などと有期の期間での雇用契約を結んで働く労働者のことです。

雇用形態

雇用元の企業と従業員が結ぶ雇用契約の分類のことです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト社員・パート社員などがあります。雇用形態によって給与や労働時間が違う場合が多くなっています。

指揮命令者

業務に従事する際に、その受け入れ部署で派遣労働者に業務の具体的指示を行う方です。

紹介予定派遣

派遣先の企業に、いずれは正社員や契約社員等として直接雇用されることを前提に派遣されるスタイルです。最長6カ月間の派遣期間の後、双方が合意した場合に、正式に派遣先企業と直接雇用契約を結びます。就職する前に自分の適性や、勤務先や仕事の実情を知ることができます。

職務経歴書

職務経歴書とは、履歴書とは別に、経験した仕事の経歴と内容を詳細に記載した書類のことです。

スキルアップ

スキルアップとは、仕事を潤滑に進めるために必要な技能や能力、資格を身につけることです。

正社員

企業と雇用期間の定めのない雇用契約を締結した従業員のことです。

TTP

Temp. to Perm(テンプ・トゥ・パーム)の略称で、紹介予定派遣を指します。

パートタイマー

パートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ会社の正社員より短い短時間労働者のことを指します。

派遣先

派遣契約に基づき、派遣会社から派遣スタッフを受け入れる企業のことで、派遣スタッフのみなさんの勤務先(実際にはたらく場所)になります。

派遣法(労働者派遣法)

正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とした法律です。

派遣元

派遣スタッフが雇用契約を結ぶ派遣会社のことです。派遣スタッフのみなさんは派遣元ではなく、派遣先の企業の指揮命令者などからの指示を受けて業務を行いますが、給与のお支払いや社会保険への加入は派遣元である派遣会社から行われます。

損害保険用語

保険金

保険事故により、損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

保険金額

保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。すなわち、契約金額のことです。

保険契約者

自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負います。

保険契約申込書

保険を契約する際に保険契約者が記入・捺印し、保険会社に提出する所定の書類。保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する契約で、かつ一定の様式を必要としない契約ですが、口頭による取決めだけでは行き違いを生じ、紛争の原因となるので、保険会社は所定の保険契約申込書を用意しています。

保険事故

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事故をいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。

保険証券

保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書です。

保険の目的

保険を付ける対象のことで、火災保険での建物・家財、船舶保険での船体、貨物保険での貨物、自動車保険での自動車などがこれにあたります。

保険約款

保険契約の内容を定めたもの。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。

保険料

被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者から領収する金銭。

保険料率

保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額で表されています。例えば保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1パーミル(‰)」と表現されることがあります。

代理店

代理店は、保険会社に代わって損害保険の契約募集を行います。代理店業務に携わるには、所定の手続きを経て金融庁長官に登録をしなければなりません(「保険業法」等)。また、代理店で保険の募集に従事する者は、所定の教育を修了し、または、損害保険募集人試験に合格した上で金融庁長官に届出をすることになっています(「保険業法」等)。

損害保険募集人一般試験

「損害保険募集人一般試験(以下損保一般試験)」は、募集人が契約者に対して保険商品に関する重要事項等をきちんと説明するための知識を、損害保険業界として共通の内容で教育する制度です。 損保一般試験には、損害保険の基礎や募集コンプライアンスなどに関する「基礎単位」と、自動車保険、火災保険、傷害疾病保険に関する各「商品単位」の計4単位あります。
損保代理店において損害保険の仕事(お客さまへの保険の説明、見積り書作成等)をするためには、損保一般試験の「基礎単位」に合格し、募集人の届出をする必要があります。その後も、5年毎に更新試験の受験が必要です。
また、2013年12月以降は、取り扱う保険商品に応じた「商品単位」に合格しなければ、合格していない「商品単位」にかかる保険商品に関する商品説明等のすべてができなくなります。

※損保一般試験は、「損害保険募集人試験」と「商品専門試験」の2つの試験が2011年10月に統合されました。